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遺言の効果と種類|自筆証書遺言・公正証書遺言の違い
「遺言を書いた方がよい」と聞いても、実際にどのような効果があり、どの種類を選べばよいのか分からないという方は多いのではないでしょうか。 遺言は、亡くなった後の財産の分け方を示すだけのものではありません。家族間の話合いの負担を減らし、自分の意思を法的な形で残すための大切な手段です。 この記事では、遺言によってできること、遺言の主な種類、それぞれのメリット・注意点をわかりやすく解説します。 遺言の効果と種類 遺言とは 遺言とは、自分が亡くなった後の財産の承継などについて、生前の最終意思を残すものです。法律上の効力を生じさせるためには、民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。 家族に宛てた手紙やエンディングノートにも大切な意味がありますが、それだけでは通常、遺産の分け方について遺言と同じ法的効力は生じません。 また、遺言は遺言者が亡くなった時に効力が生じます。作成後も、遺言能力がある限り、原則としていつでも撤回や作り直しができます。 遺言によって期待できる主な効果 1. 財産を誰に、どのように承継させるか指定できる 遺言では、特定の相続人

らくだ行政書士おふぃす
1 日前読了時間: 6分
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