自筆証書遺言書保管制度の活用 メリットと注意点
- らくだ行政書士おふぃす

- 3 日前
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自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽な遺言書です。一方、自宅で保管すると、紛失や改ざん、相続人に発見されないといった心配があります。
このような不安を減らせるのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。今回は、制度の概要と利用時の注意点を分かりやすく解説します。

自筆証書遺言書保管制度とは
自分で作成した遺言書を、法務局の遺言書保管所に預ける制度です。
主なメリットは次のとおりです。
遺言書の紛失や改ざんを防げる
相続人に発見されないリスクを減らせる
相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になる
遺言書を保管していることを相続人等へ通知できる
1通3,900円で利用できる
自筆証書遺言の手軽さを残しながら、保管上の不安を軽減できる制度です。
どのような方に向いているか
特に、次のような方に向いています。
公正証書遺言より費用を抑えたい方
遺言書を自分で書くことができる方
自宅で保管することに不安がある方
紛失や改ざんを防ぎたい方
相続開始後の検認手続を省略したい方
遺言内容が比較的シンプルな方
ただし、家族関係や財産関係が複雑な場合、相続人間のトラブルが予想される場合などは、公正証書遺言の方が適していることもあります。
利用する際の注意点
保管申請は、遺言者本人が法務局へ出向いて行います。家族や行政書士による代理申請はできません。
申請先は、遺言者の住所地、本籍地または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所から選びます。原則として事前予約が必要です。
法務局では、遺言書が所定の様式に適合しているかを外形的に確認します。しかし、財産の分け方、財産の特定、遺留分への配慮など、遺言内容の有効性まで保証するものではありません。
現在の自筆証書遺言は、原則として、本文・作成日付・氏名を本人が手書きし、押印する必要があります。財産目録はパソコンで作成できますが、全てのページへの署名・押印が必要です。用紙の大きさや余白など、保管制度独自の様式もあります。
※令和8年6月に公布された改正法により、押印は今後任意化される予定ですが、具体的な施行日はまだ決まっていません。施行前に作成する場合は、従来どおり押印が必要です。
らくだ行政書士おふぃすの対応
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続開始後の検認も不要になります。
一方、法務局は遺言内容の有効性まで確認してくれません。実際の相続手続で希望を実現できるよう、内容を十分に検討してから作成することが大切です。
らくだ行政書士おふぃすでは、自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書作成に対応しています。
推定相続人の確認
戸籍等の収集
財産調査・財産目録の作成
遺言内容の整理
遺言書案の作成
法務局の様式に合わせた確認
保管申請書の作成支援
申請当日の流れや必要書類の案内
らくだ行政書士おふぃすでは、遺言書の内容整理から保管申請の準備まで対応します。保管申請はご本人に行っていただきますが、申請までの準備を丁寧に支援します。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年8月18日時点の制度に基づく一般的な解説です。


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