相続人の要件と相続放棄

相続手続きで最初に確認するのは、「誰が相続人になるのか」です。
配偶者や子どもの名前だけを確認すれば終わり、というわけではありません。相続開始前に亡くなった人がいる場合、養子縁組がある場合、胎児がいる場合、相続欠格・廃除・相続放棄がある場合には、相続人の範囲が変わります。
相続人を一人でも見落としたまま遺産分割協議を進めると、その協議は有効に成立しません。今回は、相続人になるための基本と、死亡・欠格・廃除・養子・胎児・相続放棄が相続関係に与える影響を詳しく解説します。

相続は「死亡」によって始まる
民法では、相続は死亡によって開始すると定められています。亡くなった方を「被相続人」といい、その死亡時点で相続人に該当する人が、原則として被相続人の財産上の権利と義務を引き継ぎます。
ここで重要なのは、相続人となる予定だった人が、被相続人より前に亡くなったのか、被相続人の死亡後に亡くなったのかです。
被相続人より前に死亡した場合:その人自身は相続人になりません。ただし、その子などが代わりに相続する「代襲相続」が起こることがあります。
被相続人の死亡後に死亡した場合:いったん相続人となった後に亡くなったことになります。その人が取得した相続権を、その人自身の相続人が引き継ぐため、相続が二重に発生します。
死亡の前後が分からない場合:同時に死亡したものと推定され、原則として互いに相続しません。
死亡時期のわずかな違いで、相続人の顔ぶれや必要となる戸籍が変わることがあります。
法定相続人の基本的な範囲
遺言がない場合に誰が相続人になるかは、民法で決められています。
配偶者:法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。
第1順位 子:実子だけでなく、法律上の養子も含まれます。
第2順位 直系尊属:子やその代襲相続人がいない場合に、父母や祖父母が相続人になります。親等の近い人が優先します。
第3順位 兄弟姉妹:子や直系尊属がいない場合に相続人になります。
婚姻届を出していない内縁の配偶者や、養子縁組をしていない事実上の親子は、原則として法定相続人になりません。財産を残したい場合には、遺言など別の準備が必要です。
相続開始前の死亡と代襲相続
被相続人の子が相続開始前に亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人から見た孫が代わりに相続人となることがあります。これが代襲相続です。
子の代襲相続では、孫も先に亡くなっていれば、ひ孫へと再代襲が続くことがあります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、甥・姪の子への再代襲はありません。
なお、直系尊属には代襲相続という考え方はありません。父母がいなければ祖父母というように、親等の近い直系尊属から順に相続人となります。
相続欠格とは
相続欠格とは、相続に関して重大な不正行為をした人が、法律上当然に相続人の資格を失う制度です。被相続人による請求や、家庭裁判所による廃除の手続きを待たずに効果が生じます。
民法では、主に次の行為が相続欠格事由として定められています。
故意に被相続人、先順位または同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた
被相続人が殺害されたことを知りながら、正当な理由なく告発や告訴をしなかった
詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた
詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を作成・撤回・取消し・変更させた
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
欠格に該当した本人は相続できませんが、その人の子は、一定の要件を満たせば代襲相続人となります。
相続人の廃除とは
相続人の廃除は、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした人、その他の著しい非行があった人について、家庭裁判所の判断により相続権を失わせる制度です。
対象となるのは、遺留分を有する推定相続人です。兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象にはなりません。
被相続人は、生前に家庭裁判所へ廃除を請求するほか、遺言によって廃除の意思を示すこともできます。ただし、遺言に「相続させない」と書くだけで当然に廃除となるわけではなく、家庭裁判所の手続きが必要です。廃除を取り消すこともできます。
廃除された本人は相続できませんが、その人の子には代襲相続が認められる場合があります。
養子は相続人になるのか
法律上の養子は、養親の子として第1順位の相続人になります。ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では、実親側の相続関係が異なります。
普通養子縁組
普通養子は、養親の相続人になると同時に、実親との法律上の親子関係も残ります。そのため、原則として養親と実親の双方について相続人となる可能性があります。
特別養子縁組
特別養子は、一定の例外を除き、実父母や実方の血族との親族関係が終了します。そのため、原則として実親側の相続人にはなりません。
なお、実際に親子同然に生活していても、養子縁組の届出や家庭裁判所の手続きを経ていなければ、法律上の養子ではありません。また、民法上の相続人になる養子の人数と、相続税の計算で法定相続人に算入できる養子の人数制限は別の問題です。
胎児にも相続権がある
民法では、胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。そのため、被相続人の死亡時に母親が妊娠していた場合、胎児も他の子と同じように相続人となり得ます。
ただし、死産の場合にはこの規定は適用されません。生きて生まれたことによって、相続開始時にさかのぼって相続人として扱われます。
胎児を除外して遺産分割協議を進めることはできません。実務上は出生を待ってから手続きを進めることが一般的です。出生後、母親と子がともに相続人となり利益が対立する遺産分割では、子のために家庭裁判所で特別代理人を選任する必要がある場合があります。
相続放棄とは
相続放棄は、被相続人の財産も借金も一切引き継がないための家庭裁判所の手続きです。相続人同士の話し合いで「私は財産を受け取らない」と合意するだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。財産や借金の調査が3か月以内に終わらない場合には、期間の伸長を申し立てることができます。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。この効果はプラスの財産と借金の両方に及び、借金だけを放棄して預貯金を受け取ることはできません。
また、相続放棄をした人の子は、代襲相続人にはなりません。子全員が相続放棄をすると、直系尊属、さらに兄弟姉妹へと相続順位が移る可能性があります。後順位の人も、自分が相続人になったことを知った時から、原則3か月以内に対応を検討する必要があります。
相続放棄を検討している間に相続財産を処分すると、単純承認をしたものと扱われ、放棄できなくなる可能性があります。相続財産を現に占有している場合には、引渡しまで保存義務が残る場合もあります。判断する前に、財産へ不用意に手を付けないことが大切です。
死亡・欠格・廃除と相続放棄の違い
被相続人の子または兄弟姉妹については、相続開始前の死亡・相続欠格・廃除では代襲相続が起こり得ます。一方、相続放棄では代襲相続は起こりません。
相続開始前の死亡:代襲相続が起こり得る
相続欠格:代襲相続が起こり得る
廃除:代襲相続が起こり得る
相続放棄:代襲相続は起こらない
この違いは、遺産分割協議に参加すべき人を確定するうえで非常に重要です。
具体例で確認
例1 子が先に亡くなっていた
父が亡くなり、長男は父より前に死亡していました。長男に子がいれば、その子が長男に代わって父の相続人となります。
例2 子が相続欠格になった
父の遺言書を故意に破棄した子が相続欠格に該当する場合、その子自身は相続できません。ただし、その子の子が代襲相続人になる可能性があります。
例3 子が相続放棄をした
父の相続について子が家庭裁判所で相続放棄をしても、その子の子、つまり父から見た孫は代襲相続人になりません。第1順位の相続人全員が放棄した場合には、父母などの第2順位へ相続権が移ります。
例4 妻が妊娠中に夫が亡くなった
夫が亡くなった時点で妻が妊娠していた場合、胎児も生きて生まれることを条件として相続人になります。既に生まれている子だけで遺産分割を進めることはできません。
相続人の確定は戸籍の確認から
相続人を正しく確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、婚姻歴、離婚歴、認知した子、前婚の子、養子縁組、死亡した子の子などを確認する必要があります。現在の家族だけを見て判断することはできません。
相続人の範囲を誤ると、遺産分割協議書の作り直し、金融機関手続きの中断、法定相続情報一覧図の修正など、大きな手戻りにつながります。
相続人の確認でお困りなら
らくだ行政書士おふぃすでは、戸籍の収集、相続人の確定、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成、財産調査、財産目録や遺産分割協議書の作成、金融機関などの相続手続きをサポートしています。
相続放棄の申述や相続登記など、家庭裁判所や他士業の専門業務が必要な場合には、内容に応じて弁護士・司法書士と連携し、または適切な専門家をご案内します。
「誰までが相続人なのか分からない」「養子や死亡した親族がいて戸籍が複雑」「借金があり相続放棄を検討している」といった段階からでも構いません。LINEやお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
参考
※本記事は一般的な制度の解説です。個別の相続関係や相続放棄の可否は、具体的な事情と資料を確認したうえで判断する必要があります。




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