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よくある質問
🔷相続手続きは必ず行わなければいけないのですか
はい 必ず手続きは必要です。 銀行口座等については,被相続人の死亡が判明した時点で凍結され,必要な手続きを行わないと引き出し等ができなくなります。 また,相続人が複数いる場合は、遺言書がある場合を除き、相続財産を誰に相続させるかを明確にするため、相続人同士で協議し、文書(遺産分割協議書 )を作成しておく必要があります。明確にしないと、原則として銀行口座等の解約や名義変更はできません(※ただし、葬儀費用等のために一定額を単独で引き出せる『預貯金の仮払い制度』などは利用可能です)。 また,相続によって不動産を取得した相続人は,3年以内に相続登記を行う必要があり,正当な理由がなく登記しない場合は10万円以内の過料を科せられる可能性があります。
🔷不動産を含めほとんど財産はありませんが,それでも手続きをしなければいけませんか
はい 必ず手続きは必要です。 例え少額であっても,銀行口座等については,被相続人の死亡が判明した時点で凍結され,必要な手続きを行わないと引き出し等ができなくなります。
🔷相続人は1人ですが,手続きは必要ですか
はい 手続きは必要です。 法定相続人が1人であることを証明する必要がありますので,必要な戸籍等の収集し,金融機関等に提示する必要があります。
🔷相続手続きは自分でもできますか
はい できます。 最近では,関連書籍やインターネットでも情報も充実していますので,相続人であれば,不動産登記も含め自分で手続きすることができます。 (実際,行政書士となる前に父母の相続手続きを自分で調べながら手続きを完了することができました) ただし,多少の法律知識とそれなりの作業量を覚悟する必要があります。
🔷相続手続きはどの程度、期間がかかりますか
相続財産の多寡,相続人の人数に応じて変化します。 例として,一般的な相続(配偶者+子2人)で,自宅(不動産)+3金融機関程度ですと,3~6ヶ月程度になります。
🔷相続手続きは誰に頼んだら良いのでしょうか
最近では,相続手続きは様々な業種の方々が行っています。 不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、訴訟や交渉事は弁護士、遺産分割協議書の作成や戸籍収集(権利義務・事実証明に関する書類の作成)は行政書士等、各士業の独占業務となっており、それぞれ一長一短があります。 また,一般的に費用は弁護士>税理士>司法書士>行政書士となっているほか,金融機関や葬儀会社等も行っていますが,いずれも高額(数十万円以上)な場合が多いです。 当事務所では、相続人間に争いがない円満な相続手続きを対象に、リーズナブルな価格でサポートをさせていただき、不動産登記などの必要な場合は提携した司法書士等に依頼しますのでご安心ください。
🔷なぜ,らくだ行政書士おふぃすは安価でできるのでしょうか
標準的な家族形態と財産状況として限定しているほか,LINEやメール等での対応を中心とさせて頂くため,比較的,安価 で対応しております。
🔷対応エリアはどこまでですか
当面は,直接訪問も可能な,茨城県全域と千葉県(我孫子市、柏市、流山市、野田市、印西市、鎌ヶ谷市、松戸市、成田市、栄町)としています。 将来的には全国対応とする予定ですので,その他の地域の方もお気軽にご相談ください。
🔷法定相続情報一覧図とは何ですか
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を法務局が証明する書類で、簡単な家系図のようなものです。
🔷法定相続情報一覧図は作成しなくても良いですか
はい 法定相続情報一覧図の作成は必須ではありません。 しかしながら,不動産や金融機関の口座の名義変更等において,法定相続情報一覧図がない場合は,被相続人の関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を,それぞれの窓口へ提出する必要があります。 当事務所では,迅速な相続手続きのため,法定相続情報一覧図を作成することとしています。
🔷遺産分割協議書とは何ですか
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するか」を話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をまとめた正式な書面のことです。 不動産や銀行口座等の名義変更の際に必要になります。
🔷遺産分割協議書は作成しなくても良いですか
はい 法律上、遺産分割協議書の作成は必ずしも必須(義務)ではありません。 ただし、遺言書がない場合で、相続財産に不動産や銀行口座などがあり、名義変更の手続きを行う場合には、実務上、作成が「必須」となるケースがほとんどです。 当事務所では,迅速な相続手続きのため,遺産分割協議書を作成することとしています。
🔷行政書士とはどういう資格ですか 信用できるのでしょうか
行政書士は、法律(行政書士法)に基づいて、役所に提出する書類や、大切な約束事に関する書類を代わりに作成することができる国家資格です。 行政書士には、仕事で知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならないという「守秘義務」が法律で厳しく課せられています。資格を辞めた後でもこの義務は続くため、家族の財産や人間関係の秘密が外に漏れる心配はありません。 なお、日本行政書士会連合会という公的な組織に登録されて初めて「行政書士」として働くことができるため、日本行政書士会連合会のHP(でhttps://www.gyosei.or.jp/)登録されているかどうかを確認できます。
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