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こんなお悩みはありませんか?

​法律の知識もないし

まず、遺言が必要かどうか

全くわからない

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遺言書を書きたいが

難しそうで書き方や手続きが

​全く分からない      

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お世話になったあの人に

いくらか遺したいが

どうすればいいのか

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誰かに頼みたいけど

どのくらいの費用がかかるか

心配      

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​らくだ行政書士おふぃす なら

​3つの楽だでサポートします!

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難しい遺言書作成

お困りではありませんか

3つの「楽だ」で難しい遺言書作成をサポート

​身 体 が 楽

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遺言専門の行政書士が、法的に不備のない遺言書原案の作成から各種調整まで全面的にサポートします。

書類作成や面倒な手続きの作業を一括して代行するため、遺言作成に伴う体力面・作業面のご負担を最小限に抑えられます。

​楽だ ①

​費 用 面 で 楽

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安心セット価格 49,800円~

お財布の状況に応じて、様々なプランを選択でき、負担の少ない、遺言書作成の費用とすることができます。

※らくだ自筆証書遺言プラン 

49,800円~

​楽だ ②

 やりとりが楽

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基本的に、遺言書作成の相談等、当事務所との軽易なやりとりについては、24時間受付可能なLINEやメールが主になりますので、時間を気にせずコミュニケーションが取れます。

​もちろん、大事な場面では面談により意思確認を行います。

​楽だ ③

ニーズと状況に合わせて、2つのプランをご用意

らくだ自筆証書遺言プラン

戸籍収集セルフの場合で
49,800円~

通常価格 59,800円~

ご自身のペースで無理なく、法的に不備のない自筆証書遺言を手軽かつリーズナブルに作成できるプランです。
自筆証書遺言の本文は、法律の規定によりご本人の手書き(自筆)が必要ですので、当事務所で作成した法的に有効な遺言書原案を元にご本人に自筆で清書していただきます。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の活用もサポートします。

らくだ公正証書遺言プラン

戸籍収集セルフの場合で
69,800円~

通常価格 79,800円~ 

公証人が作成するため、高い法律上の効力と安心感があり、紛失・改ざん・隠匿の心配のない公正証書遺言を作成できるプランです。
公証人との事前打ち合わせや原案の作成、必要書類の収集等は当事務所が全面的にサポートします。

​別途、公証人への手数料や証人への報酬が必要になります。

おすすめ

​各遺言書作成プランには、要件(対象相続人、相続財産の上限数量等)があります。くわしくは、 遺言書作成プラン・価格表 をご覧ください。

戸籍収集セルフとは、戸籍収集はご本人様(広域交付制度等)で行っていただくことで価格を抑えたプランです。

​なお、状況等を確認し、必ず事前にお見積りさせて頂きますので、ご安心ください。

遺言主なサービス内容 戸籍収集、推定相続人確定・相続関係説明図作成、財産調査、財産目録作成、遺言書案作成、公証役場との協議・調整

​らくだ行政書士おふぃす なら 

上記の標準サービス以外にも、行政経験豊富で

2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持つ

行政書士がサポートします。

  • ​生前贈与

  • ​​財産の整理

  • ​実家じまい、空き家対策

  • 中長期的なライフプラン設計

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​対応エリア

土浦市は対応エリアです。遺言専門の行政書士が「複雑・負担・面倒」な遺言書作成を「楽だ」に変えます。無料相談にも対応します。下妻市役所や水戸地方法務局下妻支局へも直接対応が可能です。

土浦市での遺言作成支援。お子様がいないご夫婦や、特定の方へ財産を譲りたい方のための法的なアドバイスを提供します。複雑な戸籍調査から公証役場の手配まで、時間と手間のかかる作業をすべてお任せいただけます。

よくある質問

🔷遺言を作成する意義や効果は何ですか

遺言を作成する最大の意義は、ご自身の亡き後の財産の分け方について意向を明確に残し、残されたご家族(相続人)同士のトラブルや手続きの負担を防ぐことにあります。 具体的には次のような法的な効果・メリットがあります。 ・遺言の内容が優先される:法定相続分(法律で定められた割合)よりも、原則として遺言書の内容が優先されます。 ・相続手続きがスムーズになる:遺言書で名義変更先が明確になっていれば、原則として相続人全員による「遺産分割協議(話し合い)」を省略できるため、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを迅速に行えます。 ・法定相続人以外にも財産を譲れる:お世話になった方、内縁の配偶者、孫、あるいは特定の団体への寄付など、法定相続人以外の人に財産を遺すこと(遺贈)が可能です。

🔷遺言を作成できる要件はありますか

法律上、遺言を有効に作成するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。 ・年齢要件:満15歳以上であれば、親権者などの同意なしで単独で遺言を作成することができます。 ・意思能力(遺言能力)があること:遺言を作成する時点で、自分の行っていることの意味や結果を正しく理解できる判断能力が必要です。認知症などが高度に進行している段階で作成された遺言は、後から無効と判断されるリスクがあります。 ・法律で定められた形式を守ること:遺言は厳格な「要式行為(法律で決まった形式を守る必要がある行為)」です。どのような内容であっても、法律上の様式を満たしていない場合は無効となってしまいます。

🔷自筆証書遺言とは何ですか

遺言者が自分で全文・日付・氏名を紙に手書きし、押印して作成する遺言のことです。 費用をかけず手軽に作成できる反面、形式不備による無効リスクや、紛失・改ざんの懸念があるほか、亡くなった後に家庭裁判所の「検認」が必要になります。

🔷公正証書遺言とは何ですか

公証役場で「公証人」に作成してもらう、最も確実性の高い公的な遺言のことです。 法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備によって遺言が無効になる心配がなく、遺言書の原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や破棄、改ざんなどのトラブルを防げます。 亡くなった後、家庭裁判所での「検認手続き」を経ることなく、すぐに金融機関や法務局での相続手続きに使用できます。 ただし、証人2人の立合いと公証人への手数料が必要です。

🔷公証役場(公証人)とは何ですか

公証人(こうしょうにん)とは、法務大臣から任命された公務員であり、長年裁判官や検察官、弁護士などを務めた高度な法律の実務経験を持つ法曹資格者等から選ばれます。 公証役場(こうしょうやくば)は、公証人が執務を行う公的な機関(法務局の管轄下にある事務所)です。 遺言書をはじめ、離婚協議書や各種契約書などを、強力な証明力と法的効力を持つ「公正証書」として作成します。

🔷一度作成した遺言書は、後から書き直したり撤回したりできますか

はい、いつでも自由に書き直したり、撤回(取り消し)したりすることができます。 もし複数の遺言書が存在する場合、内容が抵触(矛盾)する部分については、最も新しい日付の遺言書の内容が優先されます。なお、書き直す際は元の遺言書と同じ方式でなくても構いません(例:自筆証書遺言から公正証書遺言への変更も可能です)。

🔷認知症の症状があっても、遺言書を作ることはできますか

認知症の診断を受けているからといって、一概に遺言が作成できないわけではありません。 遺言を作成する時点で、自分の行う遺言の内容や効果を正しく理解できる「遺言能力」があれば有効に作成できます。 ただし、後から他の相続人から「判断能力がなかったため遺言は無効だ」と争われるリスクが高くなるため、公証人が直接意思確認を行う「公正証書遺言」での作成を強くお勧めします。

🔷対応エリアはどこまでですか

当面は、直接訪問も可能な、茨城県全域と千葉県(我孫子市、柏市、流山市、野田市、印西市、鎌ヶ谷市、松戸市、成田市、栄町)としています。 将来的には全国対応とする予定ですので、その他の地域の方もお気軽にご相談ください。

🔷自筆証書遺言書保管制度とは何ですか

自筆証書遺言書保管制度とは、ご自身で作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で厳重に保管・管理してもらえる制度です。 遺言書の原本は法務局で厳重に保管され、併せて画像データ化もされるため、紛失したり、誰かに破棄・改ざんされたりする心配がないほか、家庭裁判所での「検認手続き」も不要です。 公正証書遺言に比べて費用負担が少なく手軽に利用できます。 ただし、申請の際は、遺言者本人が必ず法務局の窓口へ行く必要があります。

🔷遺言により財産全額を家族(法定相続人)以外に遺贈することができますか

はい、法的には財産の全額を家族(法定相続人)以外の人や団体に遺贈することができます。 日本の法律では「遺言自由の原則」があるため、ご自身の財産を誰にどれだけ譲るかは、遺言によって自由に決めることができます。お世話になった知人、お孫さん、内縁のパートナー、あるいは各種団体(ユニセフや自治体等)へ全額寄付(遺贈)することも有効です。 ただし、法定相続人には、法律上最低限保障された取り分である「遺留分」があります。

🔷遺留分とは何ですか

「遺留分」とは、配偶者や子どもなど一定の法定相続人に法律上最低限保障された遺産の取り分のことです(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。 たとえば「全財産を特定の1人のみに譲る」という遺言も法律上は有効ですが、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求(お金での支払い請求)」をされる可能性があります。 ※直系尊属(親、祖父母)のみの場合は1/3で、それ以外(配偶者や子どもがいる場合)は1/2となり、それぞれ各自の法定相続分に乗じて算出します。

🔷遺言書の中で「遺言執行者」を指定したほうが良いですか

はい、遺言執行者(いごんしっこうしゃ)を指定しておくことをおすすめします。 遺言執行者とは、亡くなった後に遺言書の内容を具体的に実現・手続きする権利と義務を持つ人のことです。 遺言執行者を定めておくと、預貯金の解約や不動産の名義変更などをその人が単独で行えるため、他の相続人の協力や書類集めの負担を大きく減らすことができ、手続きが非常にスムーズになります。当事務所(行政書士)を遺言執行者に指定していただくことも可能です。

🔷自宅で亡くなった方の遺言書(自筆)が見つかりました。すぐに開けてもいいですか

いいえ、封がしてある自筆証書遺言は、絶対にその場ですぐに開封してはいけません。 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いのもと開ける(検認手続き)必要があります。勝手に開封すると5万円以下の過料(罰則)が科される可能性があるためご注意ください。 ただし、法務局の保管制度を利用している遺言書や、公正証書遺言の場合は開封・検認の手続きは不要です。

🔷行政書士とはどういう資格ですか 信用できるのでしょうか

行政書士は、法律(行政書士法)に基づいて、役所に提出する書類や、大切な約束事に関する書類を代わりに作成することができる国家資格です。 行政書士には、仕事で知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならないという「守秘義務」が法律で厳しく課せられています。資格を辞めた後でもこの義務は続くため、家族の財産や人間関係の秘密が外に漏れる心配はありません。 なお、日本行政書士会連合会という公的な組織に登録されて初めて「行政書士」として働くことができるため、日本行政書士会連合会のHP(https://www.gyosei.or.jp/)で登録されているかどうかを確認できます。

「複雑・負担・面倒」を「楽だ」に変える らくだ行政書士おふぃす

​茨城県行政書士会所属(登録番号第26111764号)  代表 後藤能成

​事務所所在地 茨城県取手市井野

対応エリア  茨城県全域、千葉県(我孫子市、柏市、流山市、野田市、印西市、鎌ヶ谷市、松戸市、成田市、栄町) ※順次、全国対応予定

LLINEでの事前相談は無料です。お気軽にいつでもご相談ください。

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​フォームでの受付後、メールにて行います。

日本行政書士会連合会

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