相続手続きが楽になる法定相続情報証明制度の活用法
- らくだ行政書士おふぃす

- 5月25日
- 読了時間: 4分
更新日:8月6日

法定相続情報証明制度とは何か
法定相続情報証明制度は、法務局が提供するサービスです。この制度では、相続人の関係を示す「法定相続情報一覧図」を作成し、これを証明書として発行してもらえます。これにより、相続人全員の情報を一つの書類で証明できるため、複数の機関で同じ書類を何度も提出する手間が省けます。
この制度の導入前は、相続人がそれぞれ戸籍謄本や住民票などを集め、各金融機関や役所に提出しなければなりませんでした。法定相続情報一覧図を使うことで、これらの書類を一括で代替できるため、手続きの効率化が期待できます。
法定相続情報一覧図を作成するメリット
1. 手続きの簡素化と時間短縮
相続手続きでは、複数の機関に対して法定相続人の証明を求められます。法定相続情報一覧図を一度作成すれば、同じ情報を何度も提出する必要がなくなります。手続きが大幅に簡単になります。例えば、銀行の名義変更や不動産の登記変更の際に、一覧図を提示するだけで済むため、書類収集や提出の手間が減ります。
2. 書類の紛失リスクを減らせる
相続に関する書類は戸籍謄本や住民票など多岐にわたり、紛失や誤送付のリスクがあります。法定相続情報一覧図は法務局で管理されているため、必要なときに再発行が可能です。これにより、相続人が個別に書類を集め直す負担が軽減されます。
3. 相続人間のトラブル防止に役立つ
一覧図には法定相続人の名前と続柄が明確に記載されます。これを共有することで、相続人間での誤解や争いを未然に防ぐ効果があります。特に相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合でも、共通の資料として活用できるため、話し合いがスムーズになります。
4. 名義変更の手続きがスムーズになる
不動産や預貯金の名義変更は、相続手続きの中でも特に時間がかかる部分です。法定相続情報一覧図を使うことで、金融機関や法務局での手続きが簡単になり、名義変更の完了までの期間を短縮できます。実際に、一覧図を提出したケースでは、手続きが1週間から10日程度で完了した例もあります。
法定相続情報一覧図の作成方法
法定相続情報一覧図は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を準備し、法務局に申請します。申請後、法務局で一覧図が作成され、証明書として交付されます。申請は相続人の誰でも可能で、手数料は無料です。
具体的な流れは以下の通りです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
相続人全員の戸籍謄本を用意する
法務局に一覧図作成の申請を行う
法務局で一覧図が作成され、証明書が交付される
この一覧図は、相続手続きの際に必要な機関に提出することで、戸籍謄本の提出を省略できます。
らくだ行政書士おふぃすでは標準サービス
相続手続きは複雑で時間がかかることが多いですが、法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図を作成することで、多くのメリットがあります。手続きの簡素化、書類紛失リスクの軽減、相続人間のトラブル防止、そして名義変更の迅速化が期待できるため、相続人にとって非常に有用な制度です。
らくだ行政書士おふぃすでは、法的な書類作成や手続きのみに限定し、比較的安価な「らくだセルフプラン」と標準的な相続手続きであれば、ほぼ負担なく対応できる「らくだおまかせプラン」の2つのセットプランをご用意しております。法定相続情報一覧図の作成はいずれのプランにも含まれております。是非、お気軽にお問合せください。
まとめ
相続手続きは、特に初めての方にとって不安や負担を感じることが多いです。しかし、法定相続情報証明制度を利用することで、手続きが大幅に楽になりますので、必要なサポートを受けながら、安心して相続手続きを進めていただければと思います。相続手続きが「楽だ」と感じられるよう、らくだ行政書士おふぃすが全力でお手伝いします。




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