遺言執行者とは? 遺言どおりに財産を渡すための役割・要件・注意点

遺言書を作っただけでは終わらない―大切な人への遺贈を実現するために
遺言書を作れば、自分の希望どおりに財産を引き継いでもらえる。そう考える方は多いと思います。
しかし、遺言者が亡くなった後は、預貯金の解約、不動産の名義変更、財産の引渡しなど、実際の手続を行う人が必要です。
特に、相続人ではない人へ財産を遺贈する場合、相続人が手続に協力してくれるとは限りません。
そこで検討したいのが「遺言執行者」です。
今回は、遺言執行者になれる人、主な役割や責任、指定するときの注意点について、分かりやすく解説します。

1.遺言書を作っただけで安心してよい?
例えば、ある高齢の男性が、日頃から自分を気にかけてくれる近所の女性へ財産の一部を遺贈する遺言書を作成したとします。
遺言書に財産の渡し方が書かれていても、男性が亡くなった後は、本人がその手続をすることはできません。
さらに、財産を受け取る女性は相続人ではありません。疎遠になっている子どもたちが遺贈の手続に協力してくれなければ、大きな負担を抱える可能性があります。
このような場合に、遺言の内容を実現する役割を担うのが遺言執行者です。
2.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するため、必要な手続を行う人です。
民法第1012条では、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています。
遺言執行者は、特定の相続人の利益だけを守る人でも、相続人の指示に従って行動する人でもありません。遺言者が残した意思を実現するため、遺言の内容に従って任務を行う立場です。
3.遺言執行者は必ず必要?
すべての遺言で、遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。
相続人同士の関係が良好で、手続も複雑でなければ、相続人自身で遺言内容を実現できる場合があります。
一方、次のような場合は、遺言執行者を指定する意味が大きくなります。
・相続人以外の人へ財産を遺贈する
・預貯金、不動産、有価証券など複数の財産がある
・相続人が多い、又は遠方に住んでいる
・相続人同士の関係が良くない
・手続に協力しない相続人が出る可能性がある
・遺言による認知や相続人の廃除を予定している
遺言による認知や相続人の廃除など、遺言執行者による手続が必要になる事項もあります。
4.遺言執行者の指定と「就職」
遺言者は、遺言書で遺言執行者を指定できます。また、遺言執行者を決める人を、遺言書で指定することもできます。
遺言書以外の書面や口約束だけで遺言執行者を指定することはできません。
なお、遺言執行者として任務に就くことを、民法では「就職」と表現します。
遺言書で指定された人には、就職を承諾するか、断るかを判断する自由があります。指定されたからといって、必ず引き受けなければならないわけではありません。
就職を承諾した遺言執行者は、直ちに任務を開始しなければなりません。また、任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知する必要があります。
そのため、遺言書へ名前を書くだけでなく、本人に事前に相談し、承諾を得ておくことが大切です。
遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が亡くなったり就職を断ったりして遺言執行者がいなくなった場合には、相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てることができます。
5.遺言執行者になれる人
遺言執行者になるために、弁護士などの特別な資格が必須とされているわけではありません。
例えば、次の人を指定できます。
・相続人
・遺贈を受ける人
・親族や知人
・行政書士、弁護士などの専門家
・法人
複数の遺言執行者を指定することも可能です。
ただし、民法第1009条により、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。
法律上は相続人や受遺者も遺言執行者になれますが、利害関係が対立する可能性があります。また、財産の調査、金融機関とのやり取り、相続人への報告など、多くの事務を担わなければなりません。
誰でもよいと考えず、年齢、健康状態、事務処理能力、相続人との関係、専門知識などを考慮して選ぶ必要があります。
6.遺言執行者の主な役割
遺言執行者の具体的な仕事は、遺言の内容や財産の種類によって異なります。
一般的には、次のような手続を行います。
①遺言書の確認
公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言を除き、自筆証書遺言では家庭裁判所の検認が必要になることがあります。
②相続人の確認
戸籍を収集し、法律上の相続人を確認します。
③相続人への通知
任務を開始したら、遺言の内容を相続人へ通知します。遺言により財産を取得しない相続人にも通知が必要です。
④相続財産の調査
預貯金、不動産、有価証券、動産、債権などを調査します。
⑤財産目録の作成・交付
遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人へ交付します。
⑥財産の管理
遺言の執行が完了するまで、対象となる相続財産を適切に管理します。
⑦遺言内容の実現
預貯金の解約や払戻し、有価証券の手続、不動産や動産の引渡し、受遺者への金銭の交付などを行います。
相続税の申告は税理士、紛争への対応は弁護士など、必要に応じて各専門家と連携します。
⑧任務終了後の報告
手続の経過と結果を整理し、関係者への報告や財産・書類の引渡しを行います。
7.遺言執行者の権限
遺言執行者には、遺言を実現するために必要な権限が与えられます。
例えば、相続財産の管理、預貯金の手続、遺贈財産の引渡しなどを行うことができます。
特定の財産を遺贈する遺言で遺言執行者がいる場合は、原則として遺言執行者が遺贈を履行する立場になります。
また、遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産を勝手に処分するなど、遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
ただし、遺言執行者ができるのは、あくまで遺言に書かれた内容を実現するための行為です。
遺言書に書かれていない内容を新たに決めたり、遺言者の意思を推測して財産の分け方を変更したりすることはできません。
8.遺言執行者が負う責任
遺言執行者は、名前だけを貸す役割ではありません。
相続財産を扱う重要な立場として、適切な注意を払って任務を行う必要があります。
主な義務として、次のものがあります。
・遺言内容を相続人へ通知する
・相続財産を調査する
・財産目録を作成して相続人へ交付する
・相続財産を適切に管理する
・相続人から求められた場合に状況を報告する
・受け取った金銭や財産を適切に引き渡す
・任務終了後に経過と結果を報告する
正当な理由なく手続を放置したり、不適切に財産を管理して損害を発生させたりした場合には、損害賠償責任を負う可能性があります。
9.報酬、解任及び辞任
遺言執行者へ報酬を支払う場合は、遺言書の中で報酬額や計算方法を定めておくことができます。
遺言書に定めがない場合には、相続財産の状況や任務の内容などを考慮して、家庭裁判所が報酬を定めることがあります。
また、戸籍の取得費、郵送料、金融機関の手数料など、遺言の執行に必要な費用は、原則として相続財産から負担します。ただし、その費用によって相続人の遺留分を減らすことはできません。
遺言執行者が任務を怠った場合や、その他の正当な理由がある場合には、利害関係人が家庭裁判所へ解任を申し立てることができます。
一方、遺言執行者が就職後に辞任する場合にも、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。
10.遺言執行者を指定するときの注意点
①事前に承諾を得る
指定された人は、遺言者の死亡後に就職を断ることができます。遺言書を作る前に、仕事内容や報酬を説明し、本人の意向を確認しましょう。
②遺言執行者へ死亡を知らせる仕組みを作る
遺言執行者を指定しても、遺言者が亡くなったことを本人が知らなければ、任務を始めることができません。
家族、親族、信頼できる知人、施設関係者など、誰が遺言執行者へ連絡するのかを事前に決め、遺言執行者の連絡先を伝えておきましょう。
遺言執行者にも、緊急時の連絡先や遺言書の保管場所を伝えておくことが大切です。連絡先や住所が変わった場合に備え、定期的に情報を確認する必要もあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、「指定者通知」を希望できます。遺言者の死亡を法務局が確認したとき、あらかじめ指定した3名までの人へ、遺言書が保管されていることが通知されます。
通知対象者の一人に遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が死亡と遺言書の存在を知るための仕組みとして活用できます。
ただし、指定者通知は、遺言書が法務局に保管されていることを知らせる制度です。遺言執行者への具体的な依頼や、相続人への通知に代わるものではありません。
公正証書遺言を作成する場合でも、遺言執行者へ死亡を知らせる人と連絡方法を別に決めておくと安心です。
③氏名などを正確に記載する
遺言執行者の氏名、生年月日、住所、職業など、人物を特定できる情報を正確に記載します。法人を指定する場合は、正式名称と本店所在地を確認します。
④年齢や健康状態を考える
遺言執行者が遺言者より先に亡くなったり、病気などで任務を行えなくなったりする可能性もあります。必要に応じて、予備の遺言執行者を指定する方法も検討します。
⑤利害関係を確認する
相続人や受遺者を指定する場合は、他の相続人との間で対立が生じないかを考える必要があります。中立性が必要なケースでは、第三者の専門家への依頼も選択肢になります。
⑥権限と対象財産を明確にする
遺言執行者にどの財産について、どのような手続を任せるのかを明確にします。曖昧な遺言では、遺言執行者も適切に手続を進められません。
⑦報酬と費用を確認する
専門家へ依頼する場合は、報酬の金額や計算方法、別途必要となる費用を確認しておきます。
⑧遺言内容を定期的に見直す
財産、家族関係、遺言執行者の住所や健康状態は変化します。遺言書を作成した後も、定期的に内容を見直しましょう。
⑨遺言執行者を指定しても防げない問題がある
遺言執行者は、無効な遺言を有効にすることはできません。また、相続人から遺言の有効性を争われたり、遺留分侵害額請求を受けたりする可能性までなくなるわけではありません。
遺言書を作成する段階で、方式、財産の特定、遺留分などを確認しておくことが重要です。
11.今回の事例で遺言執行者を指定する意味
今回の事例では、財産を受け取る人が相続人ではなく、子どもたちとは疎遠になっています。
遺言執行者を指定せず、相続人の協力に任せた場合、受遺者が相続人との連絡や財産の引渡し手続で苦労する可能性があります。
信頼できる第三者を遺言執行者に指定し、死亡を知らせる方法まで準備しておけば、受遺者の負担を減らし、遺言者の希望をより確実に実現しやすくなります。
まとめ
遺言書は、財産の渡し方を書くだけでなく、「誰が、どのように実現するのか」まで考えておくことが大切です。
特に、次のような方は遺言執行者の指定を検討しましょう。
・相続人以外の大切な人へ財産を遺したい
・相続人が多い、又は疎遠な相続人がいる
・預貯金や不動産など複数の財産がある
・相続人へ手続の負担をかけたくない
・遺言内容を中立な第三者に実現してもらいたい
そして、遺言執行者を指定するだけでなく、遺言者の死亡を知らせる人や連絡方法も決めておきましょう。
らくだ行政書士おふぃすでは、相続人や財産の確認、遺言原案の作成、公正証書遺言の準備など、遺言書作成を総合的にサポートしています。
遺言の内容だけでなく、その後の手続まで見据えて準備したい方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な制度の説明です。個別の事情により必要な手続や適切な対応は異なります。紛争性のある案件、登記、税務などについては、それぞれの専門家への相談が必要となる場合があります。




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